こんな方におすすめ-今後の財産管理や相続について不安

ほとんどの方が、今後の財産管理や相続について、漠然とした不安を抱いていらっしゃるかと思います。

ですが、不安に思われるだけで何も行動をなさらなければ、「あのときに動いていれば」と後悔することになってしまいます。

ぜひ、いま、ご自身のために、ご家族のために、行動を開始しましょう。

今後の財産管理や相続について、取れる方法をみていきたいと思います。

 

1.民事信託(家族信託)

民事信託(家族信託)は、財産管理と相続対策の両方に対応可能です。

ご自宅を含み、代表的な財産である不動産は、管理・運用・処分(売却など)する必要があります。

今はご自身がお元気でしっかり運用できていても、今後認知症などで判断能力が衰えてくると、適切に管理・運用・処分することができなくなります。

実際に認知症になって、判断能力がなくなってからでは、ご自身の意思でお子様に管理・運用をまかせることができなくなりますので、成年後見制度を利用するなどして、事実上そのままの状態で不動産を維持していくのが精いっぱいということになってしまいます。

民事信託(家族信託)により、お元気なうちに、たとえばお子様などに財産を託し、適切に管理・運用してもらうことによって、資産を守り、かつ発展させていくことが可能です。

不動産を信託する際、受益者をご本人にしておけば、ご自宅であれば居住し続けながら、賃貸マンションであれば、家賃をそのまま受けとりながら、管理・運用を受託者であるお子様に任せることができ、将来判断能力が衰えたときも安心です。

また、民事信託(家族信託)は、亡くなった後も継続させることができるため、相続対策として利用できます。

たとえば不動産をお子様に信託したとして、最初の受益者はご本人としますが、ご本人が亡くなった際は、受益者を受託者であるお子様に承継させることにすると、その不動産をお子様に相続させる遺言を作ったことと同様の効果になります。

また、たとえば預貯金の一部につき、受託者を長女、受益者を孫として信託し、その預貯金を学資に使うよう指定しておけば、生前贈与をしなくても孫の教育資金を贈与したことと同様の効果になります。

ただし、民事信託(家族信託)は、信託財産の管理・運用・処分を行うものなので、ご本人の身上監護の面においての機能を備えていません。

民事信託(家族信託)の対象となるのはあくまでも財産のみであり、任意後見が対象としている被後見人に代わって入院や入所の契約をすることなどは、できません。

 

2.任意後見

任意後見制度は、ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、誰にどのような援助をしてもらうかをご自身で決めて、それを実行してもらうための後見人をあらかじめ決めておく制度です。

任意後見制度は、大まかにいいますと、次のような流れで進みます。

  1. 元気なときに、ご家族や、司法書士等専門家などと、任意後見契約を締結
  2. 認知症の症状がみられるようになった段階で、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって、任意後見契約が開始

任意後見人が代理する行為は、次のとおりです。

  1. 財産管理
    →不動産や動産の処分等、賃貸借契約の締結・解除、預貯金の管理・払戻し等
  2. 身上監護(生活又は療養看護)
    →介護契約、施設入所契約、医療契約の締結等

ただし、判断能力が衰え、申立てにより任意後見監督人が選任される前の財産管理や、死後の事務を委任することはできませんので、別途、財産管理委任契約や死後事務委任契約を締結しておく必要があります。

任意後見契約(及び財産管理委任契約)によって、かなりの部分で本人の財産管理を代理してもらえるのですが、任意後見は、ご本人の財産の維持管理を目的とする制度ですので、支出は、基本的に必要最小限のものになります。積極的に投資・運用を行うことは、できません。

民事信託(家族信託)では、信託契約された特定の財産については、受託者が契約の内容に従って、積極的な管理・運用・処分行為を行うことができます。

 

3.遺言

やはり相続対策といえば、遺言を最初に思いつかれるかと思います。

民事信託(家族信託)では、受益者が亡くなった場合の承継者を定めることができ、財産承継において遺言の代用として活用することができますが、遺言には財産の承継先を定める以外にも、たとえば、結婚をしていないパートナーとの間に生まれた子供を認知することなど身分に関する行為が可能です。

また、民事信託(家族信託)において、死亡後の承継先を定められるのは信託財産のみであり、もし民事信託だけで全ての財産の相続先を定めようとした場合、財産全てを信託財産としなければならなくなりますが、全ての財産を信託財産にすることは実務上ほとんどなく、手元に財産を残しておくことが一般的です。

手元に残した財産の承継については、遺言等による対応が別途必要となります。

遺言の効力が発生するのは、遺言者が亡くなってからですので、亡くなるまでに財産の管理・運用・処分を行ってもらうためには、民事信託(家族信託)を利用する必要があります。

以上のことから、財産の管理・運用・処分、本人の生活・療養看護、及び相続の対策を行うために、そのご不安の中身に応じて、民事信託(家族信託)、任意後見、遺言書を併用して利用されることをおすすめいたします。

当事務所では、民事信託(家族信託)を積極的に行っております。

どうぞお気軽にご相談くださいませ。

 

民事信託・家族のための信託 関連ページ

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0663040646電話番号リンク 問い合わせバナー