相続放棄の期限の延長(伸長)

相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から原則3か月(熟慮期間)内にしなければなりません。

葬儀、身の回りの整理などで、3か月はあっという間にすぎていきます。

その3か月の間に、相続財産の調査を行い、預貯金等のプラスの財産と、借金等のマイナスの財産がどれぐらいあるか、明らかにしなければいけません。

預貯金であれば価値はすぐにわかりますが、不動産、ゴルフ会員権、貴金属類などになりますと、価値がなかなかわかりにくいです。

そしてマイナスの財産が多いことが判明し、相続放棄をするのであれば、家庭裁判所に申述する準備をしなければなりません。

財産の種類がたくさんありますと、なかなか3か月では難しい場合があります。

そのため、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を求めることができます。

 

熟慮期間の伸長の申立

熟慮期間伸長の申立(相続の承認・放棄の期間伸長の申立)は、熟慮期間内に行う必要があります。

申立ができる人は、相続人、次順位の相続人などの利害関係人、検察官ですが、通常は相続人が申立てを行います。

相続人は、自分の熟慮期間に限らず、他の相続人の熟慮期間も伸長してもらうよう請求できます。

熟慮期間は相続人ごとに別々に開始しますから、期間の伸長は相続人ごとにおこなう必要があります。

申立人が子である場合の、熟慮期間伸長の申立の必要書類は、次のとおりです。

  • 申立書
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
  • 被相続人の死亡の記載がある除籍謄本等
  • 申立人である子の戸籍謄本

 

申立はどの程度認められるか

相続財産が多い、財産構成が複雑であるなど財産調査に時間がかかる場合や、相続人が遠方にいて判断のための準備に時間がかかるなど、裁判所を納得させるだけの理由がなければ認めてもらえません。相続財産が多いなどの理由を丁寧に記載して、申立を行う必要があります。

単に仕事が多忙のため間に合わない、という理由では、認めてもらえない可能性が高いです。

申立の結論が出るまでに2週間ほどかかり、認められれば、1か月から3か月ほど期間が伸長されます。

さらに時間がかかる場合は、再度熟慮期間伸長の申立をすることにより、さらに期間を延ばしてもらうことも可能です。

以上が相続放棄の期限の延長についての説明になりますが、この熟慮期間の伸長申立は、相続放棄の申述と同じくらいの手間がかかります。

できるだけ原則どおりの熟慮期間内に相続放棄を行うか否か判断ができますよう、可能な限りお早目に、司法書士等専門家に相談されることをおすすめします。

どうぞお気軽に当事務所にご相談くださいませ。

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