遺言書の作成をおすすめするケース

遺言書の作成をおすすめするケースは、下記のとおりです。

 

①お子様がいない場合

お子様がいない場合は、ご両親やご兄弟に相続権がありますが、ご両親やご兄弟も亡くなっている可能性があり、相続関係や遺産分割協議が複雑になる可能性が高く、遺言書を作成しておけば、スムーズに手続が進みます。

ご結婚をされていて、お子様がいらっしゃらない場合は、必ず遺言書を作成される方がよろしいかと思います。

配偶者がいて、お子様がいない場合、
1配偶者と両親(直系尊属)が相続人になり、

両親、祖父母等直系尊属もすでに亡くなっている場合、
2配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

多くの場合、ご自身が亡くなった際には、両親、祖父母も亡くなっている可能性が高く、兄弟姉妹に相続権がうつることが多いです。

配偶者(夫、妻)とご自身の兄弟姉妹が遺産分割協議を行うことは、おつきあいもあまりなくなっていることも考えられ、話をすることからして、なかなか大変です。

また、ご自身の兄、姉もすでに亡くなっていることが考えられ、そうなるとその子供(おい、めい)と遺産分割協議を行う必要があります。

亡くなっている方が多いと、除籍謄本等の収集の量もかなり増加します。

兄弟姉妹には、遺留分(相続人に最低限認められている相続分)がなく、したがいまして、遺言を作成すれば、配偶者にすべての財産を渡すことが可能であり、除籍謄本等の収集も格段に少なくて済みます。

 

②内縁のパートナーなど相続人以外の方に財産を与えたい場合

相続権がない方に財産を与えるには、遺言書が必要です。

 

③相続税の申告が必要な場合

相続税の申告は、相続が発生してから10か月以内に行う必要がありますので、遺言書を作成しておけば、スムーズに手続が進みます。

思っている以上に亡くなった後の10か月の期間は、短いです。可能な限り、相続人のご負担を減らしておくのがよろしいかと思います。

 

④再婚していて、前妻との間に子供がいる場合

前の奥様との間のお子様の協力も得た上で相続手続を進める必要があり、手続が難航する可能性がありますので、遺言書を作成しておけば、スムーズに手続が進みます。

再婚した奥様との間にもお子様がいらっしゃる場合、そのお子様と前妻との間のお子様の相続分は、同じです。まったくおつきあいがないのが普通ですので、遺産分割協議を行うのは、非常に大変です。

遺留分に配慮しつつ、遺言を作成しておく必要があります。

 

⑤収益不動産をお持ちの場合

収益不動産は、相続後すぐに売却するのであれば別ですが、共有の状態では、意思決定の観点から管理していくのがなかなか難しく、できれば単独所有にするのがよいかと思います。

相続人や専門家と話し合って、あらかじめどのように分けるか遺言で決めておくのがよろしいかと思います。

 

⑥事業を経営している場合

会社を経営している方や、個人事業を営んでいる方で事業承継をされる場合、遺言書の作成を検討する必要があります。

仮に相続人のうちの1人に会社を継がせたい場合、事業に必要な不動産、株式などについても、遺言でその方が相続できるようにするなど対策をしておかないと、事業に必要な財産を自由に使うことができなくなってしまい、経営に支障がでてしまうことが考えられます。

 

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