遺産整理業務について(相続手続まるごとお任せ)

遺産整理業務とは、亡くなった方の遺産の相続手続のすべてを、当事務所が代行させていただくサービスです。

亡くなった方の遺産の相続手続のすべてとは、要約しますと下記のとおりです。

  1. 相続人を確定し、
  2. 相続財産を調査し、
    ※マイナスの財産がプラスの財産より多い場合、相続放棄を検討
  3. 相続財産を、相続人のみなさまに、同意された割合又は法定相続分にて分配

そのすべてを代行いたしますので、相続人のみなさまには、基本的にはお待ちいただくだけ、ということになります。(一部ご協力いただく手続はございます。また、報告・連絡・相談は、こまめに行います。)

なお、相続手続のすべてをもう少し具体的に言いますと、下記のとおりです。

  1. 相続人調査の実施(戸籍謄本の取得代行)
  2. 財産調査の実施(残高証明の取得など)
  3. 家庭裁判所への検認手続
  4. 相続における銀行・証券口座の手続
  5. 株式・株券の名義変更(相続手続)
  6. 遺産分割協議書の作成
  7. 財産目録の作成
  8. 相続関係説明図の作成
  9. 不動産の相続登記(名義変更)
  10. 生命保険の手続
  11. その他の手続(提携の税理士が行う相続税申告など)

戸籍謄本の収集は、あちこちの役所に請求する必要があって慣れていないと大変ですし、証券会社・保険会社の手続も、たくさんの書類を提出する必要があり、なかなか複雑です。

また、ほかの相続人のみなさまからご捺印いただく書類が多くあり、何度も何度も印鑑をもらうために書類をやりとりしないといけないことになってしまう可能性があります。

当事務所にご依頼いただければ、相続人のみなさまの「時間」ができます。
その時間を趣味にあてられたり、ご家族やご友人と楽しく過ごすことができます。

そして、なにより、慣れない大変な作業を行う「ストレス」がなくなります。
ストレスは、やはり健康にとって一番の大敵かと思います。

この「時間」と「ストレス」の観点からじっくりご検討いただき、当事務所にご依頼されるかどうかお決めください。

報酬につきましては、初期に必要となる実費等につき、事前にお預かりする場合がありますが、基本的には相続された財産から当事務所の費用を差し引いて相続人のみなさまに分配する形式をとりますので、持ち出しは発生いたしません。

まずは一度当事務所にご相談くださいませ。

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