自筆証書遺言の方式について(2019年1月13日から)

自筆証書遺言の財産目録については、自書することを要しないとされました。(民法第968条)

たとえば、登記事項証明書(のコピー)、預貯金通帳のコピー等を添付してもよいですし、パソコンで作成した財産目録でも構いませんが、毎ページに遺言者が署名捺印する必要があります。

自書によらない財産目録の記載が片面だけの場合は、表裏いずれかの面に署名捺印すれば大丈夫ですが、両面にわたる場合は両面に署名捺印をしなければなりません。

自書によらない財産目録に捺印する印は、遺言書本文に捺印した印と同一であることを要しませんが、同一の印(かつ実印)を用いる方が望ましいと思います。

自書部分とそうでない部分を混在させることは不可で、自書によらない財産目録は、自書された本文とは別の用紙で作成しなければなりません。

預金通帳のコピーを自書によらない財産目録とする場合は、当該目録に具体的な金額が記載されていると、遺言書作成時から死亡時までに金額が変動する可能性があり、相続人間でトラブルになるおそれがあります。

このような場合は、金額部分はコピーしないなどの方法が望ましいと思います。

自書によらない財産目録が後日追加された場合、遺言書本文の作成日と目録の追加日がずれることになりますので、遺言行為としての一体性が認められない場合は、遺言書全体が無効になる可能性があります。したがいまして、たとえば、登記事項証明書(のコピー)を自書によらない財産目録とする場合、遅くとも遺言書作成日までに登記事項証明書を取得する方が望ましいと思います。

 

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