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(業務全般について)
1 Q 土日祝や夜間でも対応してもらえますか。
A はい、対応させていただきます。通常の営業時間は平日午前9時から午後5時30分ですが、事前にご予約いただければ、土日祝や夜間も対応いたします。
2 Q 相談料は発生しますか。
A ご面談によるご相談は最初の1時間まで無料です。1時間を超えますと、10分につき1,000円頂戴しますが、案件受任にいたった場合、相談料はいただきません。お電話によるご相談は、最長15分までとさせていただきます。
3 Q 費用はいつお支払いすればよろしいでしょうか。
A 案件により異なりますが、原則として相談終了時、登記申請時等業務処理時までに現金又はお振込みにてお支払いいただきます。場合により、手続完了後書類返却時までお待ちいたします。法人のお客様は、場合により、完了後翌月末までお待ちいたします。
4 Q 出張相談はしてもらえますか。
A はい、させていただきます。日当、交通費が発生しますことは、ご了承くださいませ。
5 Q 専門分野はありますか。
A 不動産取引、遺産整理、民事信託、遺言、後見、財産分与、法人設立、外国人法務、を専門としております。その他も豊富な経験がございますので、何なりとご相談ください。
6 Q 司法書士、土地家屋調査士、行政書士の違いを教えてください。
A 取り扱い業務はそれぞれ多いですが、違いがわかるよう業務をしぼって記載しますと、下記のとおりです。
司法書士:売買による所有権移転登記など、権利に関する登記の専門家
土地家屋調査士:土地の地目変更登記など、物理的な不動産の状態をあらわす表示に関する登記の専門家
行政書士:建設業の許可申請など、官公署に提出する書類の専門家
(不動産登記全般について)
1 Q 登記識別情報とは何ですか。
A 従来の権利証書に代わって発行されるようになった12桁の英数字のことをいいます。家を購入された場合などの所有権移転登記(名義変更登記)完了後に発行される登記識別情報通知書の下部に記載されていますが、隠されています。情報漏洩の危険がありますので、開封せず大切にご保管ください。
2 Q 権利証書(登記識別情報)が見当たらないのですが、再発行はできますか。
A 再発行はできませんが、なくても下記の方法により売却等所有権移転登記は可能です。
- 司法書士が本人確認を行い、本人確認情報を法務局に提出
- 事前通知制度を利用
- 公証人が本人確認を行い、認証を受けた委任状を法務局に提出
実務上は1か2の方法によることが多いですが、2は登記申請時に登記が完了することが確定しないため、利用できる場合が限られています。
3 Q 住宅ローンを完済した後書類が届きましたが、いつまでに手続をしないといけませんか。
A 特にいつまでに手続をしないといけないということはありませんが、放っておくと金融機関の代表者が変わったりし、手続が複雑になる可能性があります。早めに手続をされることをおすすめいたします。
(遺言、相続について)
1 Q 相続登記はいつまでに手続をしないといけませんか。
A 特に相続登記を申請する期限はありませんが、放っておくと相続人の中に亡くなられる方が出てこられたりし、手続が複雑になる可能性があります。早めに手続をされることをおすすめいたします。
2 Q 遺言はどういう場合に必要ですか。
A 主に次の場合は、遺言書を作成されることをおすすめいたします。
- 子供がいない場合
お子様がいらっしゃらない場合は、ご両親やご兄弟に相続権がありますが、ご両親やご兄弟も亡くなっている可能性があり、相続関係や遺産分割協議が複雑になる可能性が高く、遺言書を作成しておけば、スムーズに手続が進みます。
ご結婚をされていて、お子様がいらっしゃらない場合は、必ず遺言書を作成される方がよろしいかと思います。 - 内縁のパートナーなど相続人以外の方に財産を与えたい場合
相続権がない方に財産を与えるには、遺言書が必要です。 - 相続税の申告が必要な場合
相続税の申告は、相続が発生してから10か月以内に行う必要がありますので、遺言書を作成しておけば、スムーズに手続が進みます。 - 再婚していて、前妻との間に子供がいる場合
前の奥様との間のお子様の協力も得た上で相続手続を進める必要があり、手続が難航する可能性がありますので、遺言書を作成しておけば、スムーズに手続が進みます。