相続手続において最初に行うことは、相続人の確定です。
相続人として把握されていた方に加えて、万一別の方も相続人であると判明した場合、それまで行ってきた遺産分割協議等はやり直しになってしまいます。
そういったことを防ぐためにも、戸籍謄本等の取得による相続人の確定は、非常に重要です。
相続人の調査を行い、各相続手続に使用するために取得する除籍謄本等は、下記のとおりです。
- 亡くなられた方の除籍謄本等(出生から死亡まで)、戸籍の附票
- 相続人の戸籍謄本
また、相続人の中に亡くなられた方がいる場合などは、追加で収集する必要があります。
被相続人(亡くなられた方)の本籍地がわかれば、すべてたどって取得できます。
本籍地がわからなければ、亡くなったときの住所がわかれば、同じくすべて取得できます。
他にも方法はございます。
まずは亡くなられた方の本籍地又は住所をご確認ください。
本籍地を管轄する市町村役場に戸籍等を収集していくことになりますが、戸籍等の収集については、経験上、ご自身で集められても、結局足りない場合が多いです。出生から死亡までの戸籍等を集めるのは、途中で本籍地を変えられていることもあり、なかなか大変です。
また、遺言書の検認手続に別途戸籍謄本等が必要になるなどの場合もあります。
その場合、不足分を当事務所で集めることになることが多いですが、実費はどちらにしても同じですので、最初からすべて代行して収集させていただく方が、トータルの費用としてはあまり変わりません。
もともと知識がおありか、一度戸籍収集を経験してみたいという方以外は、他の手続とあわせて相続人調査も依頼される方が、時間とストレスの観点からお得かと思います。
まずは当事務所にご相談ください。