その他の手続

病院で亡くなった場合、死亡診断書を医師から受け取り、自宅など病院以外で亡くなった場合、警察による検視を経て死体検案書を受け取ります。

続いて、死亡届と埋火葬許可申請の提出を、7日以内に行います(葬儀社が代行をしてくれることが多いです)。

その後の主な手続を期限の短いものから記載します(期限がないものは目安の位置に記載します)。

  • 年金受給停止の手続 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内
  • 介護保険資格喪失届 14日以内
  • 住民票の抹消届、世帯主の変更届(亡くなられた方が世帯主であった場合) 14日以内
  • 戸籍謄本等の収集
  • 財産目録の作成
  • 自動車所有権の移転 15日以内
  • 運転免許証の返納
  • 電話、公共料金の名義変更または解約、クレジットカードの解約
  • 相続放棄(マイナスの財産の方が多い場合) 3か月以内
  • 所得税準確定申告・納税 死亡を知った日の翌日から4か月以内
  • 遺言書の検認(公正証書遺言を除く)
  • 遺産分割協議(必要な場合)
  • 不動産、預貯金等遺産の名義変更
  • 相続税の申告・納税 死亡を知った日の翌日から10か月以内
  • 国民年金の死亡一時金請求 2年以内
  • 埋葬料請求(健康保険加入者の場合) 2年以内
  • 葬祭費請求(国民健康保険加入者の場合) 2年以内
  • 高額医療費の申請(70歳未満で医療費の自己負担額が高額の場合) 対象の医療費支払いから2年以内
  • 生命保険金の請求(生命保険に加入していた場合) 3年以内
  • 遺族年金の請求 5年以内

 

準確定申告について

税金の手続は大きく分けて二つあり、まず検討する必要がありますのは、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から4か月以内に行う準確定申告で、その次が、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う相続税の申告です。

準確定申告は、被相続人が確定申告を行う必要があった場合に、相続人が代わりにするというものなので、前提として「被相続人が確定申告をしなければならなかったかどうか」を確認します。被相続人が確定申告をしなければならなかったケースとしては、主に以下の場合があげられます。

  • 個人事業主であった
  • 2000万円を超える給与収入があった
  • 給与所得以外に20万円を超える所得があった
  • アパートなどの家賃収入があった
  • 不動産などの資産を売却した
  • 医療費控除の対象となる高額の医療費を払っていた

次は、相続税の申告の必要性を確認することになりますが、まず相続税の計算上、遺産の総額がいくらなのかを算出します。

たとえば、土地については「路線価」、建物については「固定資産税評価額」によって相続税評価を行いますが、株式、自動車など評価が難しいものがあります。

当事務所では、財産目録を作成していく過程で、相続税の申告が必要となりそうな場合は、税理士と提携して、相続税申告にも対応可能な財産目録にしていきます。

そうして算出した結果、遺産の総額が、「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超えている場合は、申告が必要になり、相続税申告書を作成し税務署に提出します。相続税の申告期限までに遺産分割協議が終了していることが望ましいですが、たとえ遺産分割協議が終了していなくても、「未分割」として申告する必要があります。

相続税申告書の提出と同時期に、相続税の納付も行います。

準確定申告、相続税の申告につきましては、当事務所と提携する税理士が行います。

お気軽にご相談ください。

 

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