遺言書を作成するメリットとしましては、次のとおりです。
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1.相続人が遺産分割協議をしなくてもよくなる
遺言書がない場合、法定相続分と違った割合で相続するためには、遺産分割協議を行うことが必要になります。
遺産分割協議を行うには、相続人全員が同意する必要がありそもそも大変であること、さらに、たとえば相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があるなど、なかなか大変です。
遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要がなくなりますし、遺言をされた方の思いのこもったメッセージがあれば、相続人も納得して相続手続を進めることができるかと思います。
2.集めるべき除籍謄本及び戸籍謄本等がだいぶ少なくなる
遺言書がない場合に必要となる除籍謄本及び戸籍謄本等は、次のとおりです。
- 亡くなられた方の除籍謄本等(出生から死亡まで)、戸籍の附票
- 相続人の戸籍謄本
また、相続人の中に亡くなられた方がいる場合などは、追加で収集する必要があります。
ですが、遺言書がある場合、場合により異なりますが、亡くなられた方の死亡を証する除籍謄本及び相続人であることを証明できる戸籍謄本があれば、除籍謄本等については、それで足ります。
除籍謄本等を出生から死亡まで収集するのはかなり大変ですので、遺言書を作成すれば、かなり負担が減ります。
3.遺言執行者が手続をしてくれる
遺言書の作成を司法書士などに依頼した場合には、その司法書士を遺言執行者として指定している場合が多いです。
その場合、遺言執行者が専門家として遺言執行手続を行いますので、相続人の負担はかなり減ります。
4.相続権がない人に財産が残せる
相続権がない人(内縁のパートナーなど)に財産をあげたいとか、NPO法人に寄付したいといったご希望がおありのとき、遺言書があれば、想いを実現することができます。