遺言書があっても、そのとおりに実現されなければ意味がありません。
したがいまして、遺言書を作成する際は、その遺言を実現する義務をもつ遺言執行者を定めておく方がよろしいかと思います。
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遺言執行者の業務
遺言執行者は、まず相続人の調査を行い、相続人及び受遺者に対して、遺言の内容を相続人に通知します。
そして、財産目録を作成し、こちらも相続人に対して送付します。
あとは、遺言書の記載どおりに遺言を実行していくことになりますが、遺言の内容によっては、認知や相続人の廃除などを行う必要があり、やはり司法書士などの専門職でないと、なかなか難しい業務です。
知らない間に遺言執行者に選任されていた場合は、就任を拒否することもできます。
遺言執行者を定めるメリット
1.確実に遺言を実現してくれる
例えば遺言書の内容が自分にとって不利な内容となっている相続人が、勝手に預貯金を引き出したりした場合、遺言執行者がいればその行為を無効にすることができ、改めて遺言書の内容どおりの相続を実現することができます。
また、預貯金の相続手続等の際、遺言執行者がいない場合には、相続人全員が署名捺印した書類及び印鑑証明書の提出を要求されることがあり、かなり大変です。遺言書の内容に反対する相続人がいた場合には、手続が進まないことも考えられます。遺言執行者がいる場合には、手続を単独で行うことができ、確実にかつスムーズに手続を行うことができます。
2.相続人が財産を把握できる
遺言執行者には、財産を調査して目録を作成した上相続人に交付する義務がありますので、どういった財産があるか相続人は把握でき、安心して手続を進めてもらうことができます。
3.認知や相続人の廃除が可能になる
子どもの認知や相続人の廃除(虐待、重大な侮辱その他著しい非行をした相続人の相続資格を奪うこと)、及び生前にした廃除の取消をする場合には、必ず遺言執行者の選任が必要です。
遺言執行者には、司法書士を選任されるのが、おすすめです。司法書士は不動産登記の専門家でもありますので、ほぼすべての遺言執行手続に関わってきます不動産登記手続を、スムーズに行うことができます。
どうぞ当事務所をご利用ください。