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相続放棄をした方が良いケースは、次のとおりです。
1.プラスの財産より明らかにマイナスの財産が多い場合
亡くなられた方が多額の借金をしていて、預貯金などのプラスの相続財産を使っても返済しきれない場合、相続放棄をした方が良いです。
2.亡くなられた方が連帯保証人になっていた場合
亡くなられた方が誰かの借金の連帯保証人になっている場合、連帯保証人としての債務が相続人に引き継がれます。
借金をしている人が借金を返さなければ、相続人が借金を返済しなければならないことになってしまいます。
連帯保証の内容にもよりますが、あまりプラスの財産がないようであれば、相続放棄をしておいた方が安心です。
3.借金があるが、生命保険金もある
借金と生命保険金があることにより、相続放棄をすると生命保険金もなくなってしまうのではないかと思ってしまいますが、生命保険金は、原則として相続財産ではなく受取人の固有の財産ですので、相続放棄をしても受け取れます。
したがいまして、借金は相続放棄で消えますところ、生命保険金は受け取れますので、相続放棄をする方がよいことになります。
4.財産が欲しくない場合
亡くなられた方の財産が欲しくない場合、ご自身が相続するものがない旨の遺産分割協議書に署名捺印する方法もありますが、その場合、相続人に借金があった場合、借金は相続してしまいます。また、遺産分割協議書に、債務の一切は誰かほかの人が相続すると記載があったとしても、承諾できない債権者は、財産を取得していない相続人に対しても、その法定相続分の債務を請求できます。
したがいまして、このような場合は、相続放棄をしておく方が安全です。
安易に相続放棄をしない方が良いケースは、次のとおりです。
1.次の順位で相続する人に迷惑がかかる
相続放棄をした人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
たとえば、亡くなられた方に借金があって、家族として妻、子、母がいた場合、借金を相続するのは妻と子だけですが、妻と子が相続放棄をした場合、母が次順位の相続人として、相続します。
あらかじめ説明した上で、母が支払うということであれば問題ありませんが、何の事前説明もなく借金を全額負わされるとなると、トラブルになる可能性が高いです。
相続放棄をする場合は、事前に関係者と相談した上で、全員で行うのがよろしいかと思います。
2.まだプラスの財産がみつかる可能性がある
相続放棄が一度家庭裁判所に認められてしまうと、撤回はできません。
したがいまして、借金が見つかったからといって、あわてて相続放棄をしてしまうと、後で借金を上回る財産が見つかって、後悔する可能性があります。
相続放棄は、しっかり財産調査をしてから行う必要があります。
以上のとおり、相続放棄は慎重に行わなければなりませんが、多額の債務があったとしても相続しなくて済む非常に有効な手段です。
相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内に行う必要がありますので、相続放棄を少しでも考えていらっしゃる方は、可能な限りお早く、司法書士等専門家に相談されることをおすすめします。
どうぞお気軽に当事務所にご相談くださいませ。