これまで遺留分の請求は、遺留分「減殺」請求といわれてきましたが、遺留分「侵害額」請求となりました。
これまでの遺留分「減殺」請求は、遺留分を侵害する遺贈などの効力を失わせ(減殺し)、目的物の所有権(の一部)を移転させるものでした。
たとえば遺贈された不動産に対して遺留分減殺請求をすると、侵害された限度で不動産の所有権を取り戻すことになりますので、遺留分権利者と受遺者が不動産を共有する結果となってしまい、金銭化するためには共有物分割請求などをしなければならず、お互いに不便でした。
そこで新制度では、個別の遺贈や贈与に対する効果を減殺するのではなく、遺留分の侵害額を金銭で請求できる権利に変更し、遺留分「侵害額」請求権というようになりました。
遺留分侵害額請求権となったことで、不動産の贈与や遺贈があった場合に権利を行使した場合でも、不動産の一部ではなく金銭によって返還を受けられるようになりました。
遺留分侵害額は、「遺留分権利者が有する遺留分額」から、「遺留分権利者が受けた遺贈及び特別受益額」と「遺留分権利者が取得すべき相続分の価額」をマイナスし、「遺留分権利者が承継する債務額」をプラスしたものになります。