放置されている空き家が増えてきています。
行政は、倒壊の恐れ等がある建物の所有者に対して建物の修繕や撤去の指導ができます。
この指導に従わない場合、土地の固定資産税が増額され、最終的には、行政が強制的に建物を撤去でき、所有者にも50万円以下の過料が科せられる可能性があります。
現在では、ほとんどが親と別居しているかと思いますので、この空き家問題は、どこの家庭でも起こりえます。
例えば、次のようなケースです。
お父様に先立たれたお母様が、お一人ぐらしをされています。 お住まいの建物は、お父様から相続されたお母様の名義になっています。 お母様に介護が必要になり、施設に入居することになり、ご実家が空き家になりました。 その後、お母様に認知症の症状が出始めました。 一人息子であるAさんは、仕事が忙しく、ご実家のお手入れがまったくできていなかったところ、行政から建物の修繕の指導が入りました。 Aさんは、もう空き家を売却しようと思いましたが、お母様は認知症の症状が進んで売却を判断できる状態ではありません。 Aさんは途方に暮れてしまいました。 |
「成年後見制度」を用いればよいのでは、と考える方もいらっしゃると思いますが、成年後見制度は制約が厳しく、このご実家は、施設を出たお母様が戻ってこられる可能性がありますので、成年後見人がご実家を売却するには、居住用不動産の処分として家庭裁判所の許可を得る必要があります。
また、司法書士等専門家が成年後見人になる可能性もあり、今後ずっと第三者である成年後見人に財産を管理されてしまうことになる上、成年後見人の報酬も必要になります。
そこで、お母様がお元気なうちに、民事信託契約を締結しておけばよかったということになります。
建物の所有者であるお母様とAさんの間で、委託者兼受益者をお母様、受託者をAさんとする信託契約を締結します。
契約内容としては、お母様がお元気なうちはご実家に住み続け、認知症が発症した場合には、Aさんに管理・運用・処分権を移し、適切なご実家の管理や売却を行うといった内容になります。
この契約によって、受託者であるAさんは、お母様の判断能力の有無を問わず、建物を売却したり、場合によっては賃貸したりすることができます。
受益者はお母様ですので、賃貸や売買によって得た金銭は、お母様のものになります
生前贈与とは異なり、受託者であるAさんに贈与税や不動産取得税はかかりません。
信託契約の中に、「お母様が亡くなった場合、建物の所有権はAさんに移転する」とする特約を入れておけば、お母様が亡くなった場合、所有者はAさんになります。
次の条件にあてはまる方は、民事信託(家族信託)を、できるだけお早めにご利用されることをおすすめいたします。
- 親とは別居している
- 親が一人暮らし
- 財産は自宅が大半
本来活用できるはずの「家」という財産を、なにも生み出さない「空き家」にしてしまわないように、民事信託(家族信託)を活用しましょう。
当事務所では、民事信託(家族信託)を積極的に行っております。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。