財産の中で不動産の割合が高い場合、不動産は、預貯金などと比べ分けにくく、相続でトラブルになる可能性が高いです。
誰がどの不動産を相続するか決められない結果、共有状態のままにせざるをえない場合があります。
共有状態になりますと、共有物をどう利用するかは持分の過半数を持っている方で決め、物の現状を変えるような行為や処分行為は共有者全員の同意が必要ということになってしまいます。
これでは、その不動産は積極的に活用されないことになり、放置されてしまうことになりがちです。
こういった場合、民事信託(家族信託)を利用して、不動産の受託者(管理・運用・処分を行う人)をお子様のうちのどなたかお一人に決めて、受益者(利益を受ける人)をご本人(信託する前の不動産所有者)にしておきます。
そして、将来受益者が亡くなったとき、受託者が受益権を承継する内容にしておけば、相続でトラブルになることがなくなります。
ここで民事信託を利用するメリットは、それだけではありません。
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生前から管理を任せられ、スムーズな管理業務の引継ぎができる
年を重ね体力が衰えてくると、不動産の管理が負担となってきます。
民事信託(家族信託)を利用して、お子様方のお一人に不動産の管理・運用・処分を委託すると、その方が不動産の管理・運用・処分を行ってくれます。
ご本人が亡くなられた後は、その方が、受益者の立場を承継すると定めておきますと、その方も管理を一生懸命してくれるはずです。
元気なときから、少しずつ管理業務を学んでいただき、業務の引継ぎがスムーズにできます。
遺言は、死後にしか効力を発生させられませんが、民事信託(家族信託)なら生前から不動産の管理を任せられ、相続対策を行っていくことができます。
次の、さらに次の受益者を指定できる
代々受け継いできた不動産がある場合、ご本人にお子様がいらっしゃらない場合、いったん配偶者に相続してもらうにしても、その後は、たとえば弟の長男などに相続してもらいたいといったご希望がおありの場合、遺言であれば、自分の死後に財産を受け継ぐ人を指定することは可能でも、その次の相続人まで指定することはできません。
配偶者に不動産を相続させた場合、配偶者が死亡したら配偶者の親族が不動産を相続してしまう可能性があります。
民事信託(家族信託)を利用すると、まずは配偶者、配偶者が亡くなったら次は甥っ子にといった指定をすることも可能です。
相続税対策ができる
不動産に対して相続税がかかる場合、その相続税を納めることができるだけの預貯金がない場合、相続税対策をしていく必要がありますが、その対策が終わらない間に認知症になってしまいますと、対策ができなくなってしまいます。
そこで元気なときに民事信託(家族信託)契約を締結しておくと、たとえご本人が認知症になった後でも、その信託契約の内容にもとづいて、売却や生前贈与、空き地に賃貸マンションを建設するなど、相続税対策を続けて行っていくことができます。
このように、財産の中で多くの割合を不動産が占めるのであれば、民事信託(家族信託)により対策を取っていくことが必要です。
当事務所では、民事信託(家族信託)を積極的に行っております。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。