民事信託(家族信託)は、認知症になってしまった方の財産管理方法として利用できます。
認知症になり判断能力が低下すると、ご自身では財産を処分できなくなり、たとえ配偶者や子であっても、勝手に財産を処分、運用をすることはできません。
したがいまして、金融機関で預貯金の出し入れをすることが困難になり、また不動産を介護費用にあてるために売却することなどが、できなくなる可能性があります。
認知症等による「資産凍結」状態になってしまいます。
判断能力のあるうちに民事信託(家族信託)を設定しておけば、認知症になっても資産が凍結されることなく、家族が財産の処分や運用、相続税対策を継続することができます。
親などが認知症になりそうな場合(どの方もあてはまるかと思います)は、民事信託(家族信託)を設定されることをおすすめします。
民事信託(家族信託)のほかに、認知症によって判断能力が不十分とみなされている方の財産を管理する制度に法定後見制度があります。
認知症になっても、この法定後見制度があるのでよいのでは、と思われるかもしれません。
法定後見制度は、認知症になってしまった方(成年被後見人)に成年後見人を選任し、後見人が被後見人の代わりに様々な契約行為等を行うことにより、認知症になってしまった方の生活や財産を守る制度ですので、次のような場合不便です。
後見制度は、生活や財産を守ることを目的としているため、被後見人の財産を運用するようなことはできません。
また、被後見人が居住するための建物や土地(現在生活している施設等を出た時に住むべきものを含む)について、売却等の処分をする場合には、事前に家庭裁判所の許可を得ることが必要です。
さらに、後見制度では、
- 家庭裁判所の監督のもとでの保守的な財産管理しかできないこと
- 司法書士や弁護士等、親族以外の第三者が財産管理をする可能性があること
- 毎月2~5万円程度の後見人報酬がかかること
を考えますと、成年後見制度に代わる財産管理の仕組みとして、民事信託(家族信託)の活用を検討してみる価値はあります。
仮に元気なときに、次のようなことを考えていたとします。
- 子どもが家を建てるときに、資金援助をしたい
- 使っていない土地に賃貸マンションを建設して、相続税対策を行いたい
- 孫が結婚したときには、まとまった額のお祝いをあげたい
ですが、認知症になってしまいますと当然ご自身ではできなくなりますし、後見人がついたとしても、実現することは難しくなります。
元気なときに民事信託(家族信託)を設定し、信託契約の中で上記のような内容を定めておけば、受託者はその取り決めにしたがって財産の管理・運用・処分ができますので、万が一認知症になってしまっても、上記のような願いをかなえることができます。
当事務所では、民事信託(家族信託)を積極的に行っております。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。