よくあるケースとしまして、たとえば、賃貸マンションをご所有の場合、賃貸マンションを、あらかじめ子どもに信託しておけば、仮に認知症になったとしても、賃貸マンションの管理は引き続き子どもができますので、安心です。
ですから、
「自分も年を取ってきて将来が不安なので、賃貸マンション管理を子どもに任せたい」
「親が一人で賃貸マンションを管理しているが、認知症が心配なので、いまのうちに民事信託を設定しておきたい」
といったケースで、民事信託契約を利用することは多いです。
賃貸マンションの名義が親の名義のままですと、認知症などで判断能力がなくなると、賃貸借契約を結ぶときや、修繕工事をするときに支障が出ます。
民事信託(家族信託)をしておけば、賃貸借契約を結ぶことや、修繕工事は、財産を管理している子どもが手続を行うことになりますので、親も子どもも安心できます。
具体的なケースで、みてみましょう。
このページの目次
(事例)
- 母親の花子さんが賃貸マンションを数棟経営している
- 子供は長男:太郎さんと、二男:次郎さんの二人
- 賃貸マンションの管理の一部(家賃の集金、物理的管理)は太郎さんと次郎さんが協力して行っている
- 新規入居者との賃貸借契約、入居者との契約更新は、花子さんが行っている。
(問題点)
花子さんが認知症になり判断能力を失った場合、太郎さんや次郎さんは、花子さんの代わりに賃貸借契約や契約の更新といった契約行為をすることができません。もちろん花子さんご本人が契約を締結することも問題があります。
将来の大規模修繕や建替え、売却もできなくなります。
大規模修繕や建替え、売却は、すぐに必要なことではないかもしれませんが、新規入居者との賃貸借契約、入居者との契約更新を行うためには、成年後見制度を利用するしかなくなります。
ですが、このような契約を締結するためだけに、成年後見人を選任することは、
- 成年後見人に報酬を支払う必要がある
- 賃貸マンション経営だけではなく、花子さんの財産管理すべてに成年後見人という第三者が関わってくる
- 成年後見人は家庭裁判所の監督のもとでの保守的な財産管理しかできないので、積極的な賃貸経営、資産運用ができなくなる
といった点から、望ましくないかもしれません。
(解決策)
花子さんを委託者として、ある賃貸マンションについては太郎さんを受託者とし、利益(家賃)を受け取る方(受益者)を花子さんとする民事信託契約を、別の賃貸マンションについては次郎さんを受託者とし、受益者は花子さんとする民事信託契約を、花子さんが元気なうちに締結しておきます。
将来、花子さんが認知症になり、判断能力を失ってしまった場合、受託者である太郎さんや次郎さんが、明確な財産の管理・運用・処分権限を持って、それぞれが受託している賃貸マンションの賃貸借契約締結及び契約更新はもちろん、大規模修繕や建替え、売却といった行為を行う事が可能です。
民事信託契約書には、将来花子さんが亡くなった場合、太郎さんが受託した賃貸マンションについて受益権の承継先を太郎さん、次郎さんが受託した賃貸マンションについて受益権の承継先を次郎さんとしておけば、別途遺言書を作成しておかなくても、花子さんの意思どおりに相続させることができます。
当事務所では、民事信託(家族信託)を積極的に行っております。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。