こんな方におすすめ-事業を子へ~事業承継にも家族信託~

当事務所は、トラブルがおこらないように、次のリーダーへ事業をつなぐお手伝いをいたします。

リーダーの承継がうまくいかないと、組織の存続が危うくなります。

組織の存続が危うくなりますと、従業員の生活が守れなくなってしまいます。

日本の企業の大部分は、中小企業です。

多くの中小企業では、株主と社長が一致し(いわゆるオーナー社長)、オーナー社長が非常に大きな権限と影響力を持ちますので、現オーナー社長から次の社長への事業承継は、組織の存続に関わる重大な問題です。

にもかかわらず、特にこれといった対策を取らなかったことによって、オーナー社長の判断能力が衰えてしまった後や、亡くなった後になってはじめて対応することになってしまい、結果として人材の流出や取引先の減少など、大きな損失を被ることがあります。

オーナー社長が認知症になった場合、経営が回らなくなります。

オーナー社長が亡くなった場合、株式の相続人が決まるまで株主総会が開催できなくなりますし、次の社長と経営方針があわない方が株主になってしまいますと、その後の経営が思うように進まなくなる恐れがあります。

突然リーダーが変わりますと、どうしても取引先や従業員に違和感が生じますので、できるだけ早い時期に対策を開始し、取引先や従業員に慣れていっていただく必要があります。

任意後見契約でオーナー社長が認知症になった場合の対策を取り、拒否権付株式(全議案を拒否できる株式、いわゆる黄金株)等種類株式をオーナー社長が持つことにより次のリーダーを管理しつつ育成し、必要に応じ、その後継者に、株式を承継していくというように方法を組み合わせることもできます。

株式の承継方法には、次のような方法があります。

 

1.贈与

生前贈与によって株式の譲渡を行う場合、やはり贈与税の課税の問題があります。

贈与税の基礎控除(年間110万円)内で、毎年少しずつ贈与していく方法もありますが、承継が完了する前に経営者に不測の事態が起こる可能性があります。

贈与した分の株式等については実権を後継者が持つことになり、経営者が健在あっても、事業の方針に関与することが難しくなります。

 

2.売買

後継者が株を買うだけの資金を用意する必要があります。

贈与と同様に後継者に移った株の実権は後継者に移るため、事業の方針に関与することが難しくなります。

 

3.遺贈

経営者が遺言書で後継者へ株式を譲渡する方法です。

経営者が亡くなるまで、株式譲渡の効力は発生しません。

事業承継で大切なことは、後継者を育成しつつも、その後継者が本当に次の経営者として適任かどうか見極めるところにあると考えます。

贈与や売買は、万一後継者が次の経営者としてふさわしくなかったと後で判明した場合でも、もう一度やり直すことは困難です。

遺贈では、生前の後継者の育成がおろそかになる可能性があります。

ここで民事信託(家族信託)を用いれば、柔軟な対応が可能です。

具体的な方法をみていきたいと思います。

 

①委託者兼受益者:現オーナー社長 受託者:後継者とする民事信託(家族信託)を行う

信託の中で委託者兼受益者を経営者、受託者を後継者に定めることで、経営権を後継者に移しながらも、自分も経営に関与し続けることができます。

この場合、株の所有権は後継者に移りますが、現オーナー社長が受益者となっているため財産の帰属先は変わらないとみなされ、贈与税は発生しません。

現オーナー社長が亡くなった場合、受益権が後継者に移るように定めます。このとき財産の帰属先が移りますので、相続税が発生する可能性があります。

その間に後継者が次の経営者として適任でないと判断した場合、信託契約を解除することで、経営権を取り戻し再考することもできます。

信託契約が解除されると、株の名義は委託者兼受益者である経営者に戻りますが、財産の帰属先は変わりませんので、贈与税が発生することはありません。

 

②委託者兼受託者:現オーナー社長 受益者:後継者とする民事信託(家族信託)を行う

通常、信託契約は委託者と受託者で締結しますが、この方法は委託者が受託者になりますので、自己信託(信託宣言)といいます。

自己信託の場合は必ず公正証書にしなければなりません(通常の信託契約では、必ずしも公正証書である必要はありません)。

委託者兼受託者を現オーナー社長にすることによって、会社の経営の実権は残したまま、株の価値(受益権)については先に後継者に移すことが可能です。

ただし、委託者と受益者が別の人になるので、贈与税は受益者たる後継者に課税されます。

その後、後継者に任せてよいとなりましたら、信託を終了させて後継者へ完全に株式や経営権を移行することになります。

また、万一現オーナー社長が亡くなった場合にも、株式は受益者たる後継者が取得するように定めておけば、遺言の効力も持たせることができます。

後継者は、ご自身が会社のオーナーであることの実感を持ちながら、現オーナー社長が行う経営を身近で学ぶことができます。

このように、民事信託(家族信託)による事業承継では、その柔軟性から他の方法では難しい、「お試し承継」を行うことが可能になります。

当事務所では、民事信託(家族信託)を積極的に行っております。

どうぞお気軽にご相談くださいませ。

 

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