生命保険金は相続財産か
まず、用語を確認しましょう。
- 契約者とは、保険会社と契約して保険金を支払っている人
- 被保険者とは、保険事故の対象となって保険をかけられている人
- 保険金受取人とは、保険金を受け取ることができる人
生命保険金のとらえ方が難しいのは、相続財産としての側面と、課税上の側面の二通りがあるからです。
以下、分けて考えていきましょう。
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相続財産としての側面
まず、亡くなられた方(被相続人)が保険料を支払っていたからこそ相続の話になるのであって、被相続人が契約者ではない場合の保険金は、全部相続財産ではないことになります。
被相続人が契約者であっても、生命保険金は、保険契約に基づき受取人が受け取るものであるため、原則として受取人固有の財産となり、相続財産にはなりません。
ですが、解約返戻金がある生命保険で、被相続人が契約者であり、受取人も被相続人(契約者=被保険者=受取人=被相続人)の場合は、相続財産になります。
なお、受取人固有の権利としてある一定の相続人が、相続財産総額と比べて著しく高額の生命保険金を受け取った場合には、特別受益に準じて、相続割合の調整がされることがあります。
課税上の側面
こちらも契約者が被相続人の場合の生命保険に限られる点は同じです。
その場合、基本的に相続税の課税財産になると考えてください。
相続財産となるものは、そのまま相続税の課税財産になり、相続財産とならないものは、「みなし相続財産」として相続税の課税財産になります。
ただし、ある一定の金額(500万円×法定相続人の数)については非課税にすることが認められています。死亡保険金に相続税の非課税枠が適用されるのは、契約者及び被保険者が被相続人で、受取人が相続人の場合です。
少し税金の話を続けます。
被保険者が被相続人で、契約者及び受取人が相続人Aの場合、相続税の対象でしょうか。
まず、被相続人が契約者ではないので、相続税の対象ではありません。
この契約にもとづく死亡保険金は、Aが自分で保険金を払って自分で死亡保険金を受け取ったので、Aの所得税等の課税対象になります。
被保険者が被相続人で、契約者がA、受取人が相続人Bの場合、相続税の対象でしょうか。
こちらも、被相続人が契約者ではないので、相続税の対象ではありません。
この契約にもとづく死亡保険金は、Bは保険料を支払わずして,死亡保険金を受け取ったので、AからBに死亡保険金の贈与があったことになり贈与税の課税対象になります。
生命保険金の請求手続
保険会社には、死亡保険金の支払事由(被保険者の死亡)が発生したことが分からないので、保険金受取人の方から保険会社に対して通知することになります。
その後、保険会社から保険金受取人に対して、必要な書類の案内が郵送されてきます。添付すべき書類は保険会社によって異なりますが、一般的に必要な書類は次のとおりです。
- 死亡保険金請求書
- 保険証書
- 死亡診断書または死亡検案書
- 被保険者の戸籍謄本、住民票等
- 受取人の戸籍謄本、印鑑証明書
必要書類を添付して、保険会社に生命保険金の支払請求を行います。
なお、生命保険金の請求につき、3年間行わないと時効により請求権が消滅することになっています。
そのため、生命保険会社の約款にも「3年間請求がない場合に消滅する」と規定されていることが多いです。
ですが、死亡後3年以上が経過してから保険に加入していたことが判明(保険証書を後から発見)したような場合、まずは請求してみる方がよいと思います。保険会社が消滅時効を援用しないことがあります。
当事務所では、保険金請求の代行を行っております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。