人が亡くなると、様々な事務手続が必要になってきます。
ざっと例をあげますと、次のような手続があります。
- 葬儀の手配、死亡届、戸籍・住民票関係手続
- 病院代、老人ホーム等への各種支払い
- 年金受給停止の手続
- 介護保険資格喪失届
- 運転免許証の返納
- 電話、公共料金の名義変更または解約、クレジットカードの解約
- 不要な家財の処分 など
他にもたくさんあります。
死後事務委任契約とは、こういったご自身が亡くなった後の手続や身辺整理を、第三者にまかせるために、生前に結ぶ契約のことをいいます。
通常死後の事務は親族が行うことが多いです。
ですが、独身の方であったり、親族の方が遠方にお住まいであったりして、あまり迷惑をかけたくないという方は、司法書士等専門家と死後事務委任契約を結んでおく必要があります。
なお、死後事務委任契約を検討される場合、任意後見契約もあわせてご検討されることをおすすめいたします。
任意後見契約とは、将来、認知症などで判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめご自身で選ぶ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。
認知症になったときに備えて任意後見契約を結び、ただ、任意後見契約は亡くなられると終了してしまいますので、あわせて死後事務委任契約を締結しておくと安心ということになります。
死後事務委任契約の委任事項には、たとえば、次のような内容を記載します。
- 菩提寺、親族等関係者への連絡事務
- 直葬、火葬、納骨、埋葬、永代供養に関する事務
- 医療費、老人ホーム等の施設利用料その他一切の債務弁済事務
- 行政官庁等への諸届け事務
- 公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務
- 家財道具や生活用品の処分に関する事務
- パソコンの内部情報の消去、インターネット上のホームページ、ブログ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理に関する事務
遺言書に書いておけばよいのではないか、と思われるかもしれませんが、遺言は、一方的な意思表示ですので、付言事項として、たとえば、「家財道具や生活用品の処分に関する事務の一切を長男に任せる」といったようなことを記載したとしても、法的拘束力はありません。
しっかりと死後事務を実行してもらうためには、双方の契約として、死後事務委任契約を締結しておく方がよいということになります。
一方、死後事務委任契約だけでは、財産に関する取り決めはできませんので、そちらは遺言書の利用を考える必要があります。
認知症等を発症して判断能力が低下すると、死後事務委任契約や任意後見契約等を締結することが難しくなってきます。
ご自身の将来のことが少しでもご心配な方は、できるだけお体が元気なうちに、可能なかぎりお早く、対策を開始なさってください。
どうぞ当事務所にお気軽にご相談くださいませ。