相続放棄をご検討中の方へ

相続放棄をご検討中の方へ相続人は、亡くなられた方の一切の権利・義務を承継します。

したがいまして、預貯金などプラスの財産を相続できる良い点だけではなく、借金などマイナスの財産を相続してしまうという悪い点もあります。

それでも、プラスの財産の方が多ければいいのですが、マイナスの財産の方が多いことがあります。

その場合に選択するのが、相続放棄です。

また、同居の母親と離婚した父親がいたとして、もう数十年連絡をとっていなかったのに、その父親が亡くなったため、父親の再婚後の子から、相続手続に関与するよう通知が届くことがあります。

「父親の関係の人とは一切関わりたくない」といった場合も、相続放棄を利用できます。

 

相続放棄とは

相続放棄とは、家庭裁判所に申述して行う手続で、初めから相続人でなかったことになります。

つまり、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。

この申述は、「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(熟慮期間といいます)に行わなければなりません。

この3か月という期間は決して長い期間ではなく、相続開始後はすぐに時間がたってしまいますので、一刻も早く相続財産調査を開始し、マイナスの遺産の方が多いのかどうか判断する必要があります。

相続財産の調査が3か月以内に終わらない場合は、「熟慮期間伸長の申立」をすることができます。この申立は、相続人ごとに熟慮期間の進行具合が異なるため、相続人ごとに行います。

よく、「遺産分割協議においてプラスの財産を相続しない」という意味で「放棄」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、こちらはプラスの財産を相続しないだけで、マイナスの遺産は相続してしまいますので、「相続放棄」との違いに注意が必要です。

相続放棄の流れは、次のとおりです。

  1. 相続財産調査
  2. 必要書類収集(相続放棄申述書、戸籍謄本、住民票など)
  3. 家庭裁判所に申請
  4. 家庭裁判所から照会書が届く
  5. 照会書に回答
  6. 相続放棄申述受理通知書が届く
  7. 相続放棄申述受理証明書の申請、取得

なお、相続放棄をする前に財産を売却するなど処分行為をしてしまいますと、相続を単純承認したとして、相続放棄ができなくなります。

単純承認したとみなされる場合は、次のとおりです。

 

・不動産、動産等の財産権の譲渡

たとえば遺産に貴金属類があったとして、すべて売却したような場合は、相続財産の処分に該当し、単純承認したとして相続放棄はできなくなります。

 

・預貯金の払戻

預貯金の払戻を受けただけでは、一律に処分にはあたるというわけではありませんが、払戻金を自分のために消費してしまいますと、相続財産の処分に該当し、単純承認したとして相続放棄はできなくなります。

 

・熟慮期間の経過

原則的に、「相続開始を知ってから3か月」の熟慮期間を経過してしまいますと、単純承認したとして、相続放棄はできなくなります。

熟慮期間を過ぎてしまわないよう、財産調査を急いで行いましょう。

ですが、熟慮期間経過後でも、債務の存在をまったく知らなかったような場合、手続は複雑になりますものの、相続放棄が認められる可能性もあります。借金があると思わなかった、あると知っていればすぐに相続放棄していたという方は、至急ご連絡ください。

一方、単純承認したとみなされない可能性が高い場合は、次のとおりです。

 

・遺産から葬儀費用を支払った

常識的な葬儀費用を遺産から支払った行為は、単純承認したとみなされない可能性が高いです。ご自身も費用の一部を負担されたかどうかなども考慮に入れて判断されます。

 

・財産的には価値のないものの形見分けを受けた

形見として、財産的には価値のない例えばスーツなど少量の衣類の形見分けを受けた程度では、単純承認したとみなされない可能性が高いです。

それでは、遺産分割協議を行うことはどうでしょうか。

遺産分割協議を行うということは、相続財産につき相続分を持っているということを認識した上で、相続財産に対して持っている権利を処分することになりますので、原則として単純承認したとみなされます。

一方、被相続人に多額の債務があることを知らずに遺産分割協議を行った相続人について、「遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある」との高裁の裁判例があります(大阪高裁平成10年2月9日決定)。

したがいまして、通常は遺産分割協議をすれば単純承認したとみなされ、相続放棄はできなくなりますが、相続債務の存在を知らなかったため、遺産分割協議が要素の錯誤により無効となるような事情があれば、単純承認したとみなされない可能性があります。

以上のように、単純承認したとみなされるかどうかにつき、具体的な金額や割合を定めた明文規定があるわけではなく、ケースによって分かれる可能性がありますので、事前に司法書士などに相談することが大事です。

どうぞ当事務所にご相談くださいませ。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0663040646電話番号リンク 問い合わせバナー