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相続放棄のメリットは次のとおりです。
1.借金などのマイナスの遺産を相続しなくてよい
やはり相続放棄の一番のメリットは、亡くなられた方の借金や保証債務といったマイナスの遺産を一切相続しなくてよいということになります。
ですが、プラスの財産の方が圧倒的に多いといった場合は、債務を相続するとしても、相続放棄せずにそのまま相続する方がよい可能性もありますので、財産調査が重要であるということになります。
2.相続争いに巻き込まれなくて済む
相続は、血を分けた兄弟などで大きな争い事に発展する危険性をはらんでいます。
特に欲しい遺産がないのであれば、単純なのは遺産分割協議書に署名捺印することですが、その場合、話し合いには関与しないといけないことと、万一債務があれば相続してしまいますので、家庭裁判所に申述する相続放棄を行えば、一切争いごとに巻き込まれず、債務も相続せずに済みます。
一方、相続放棄のデメリットは、次のとおりです。
1.思いもよらない人に相続権が移ってしまうことがある
例えば、父親が被相続人として、子供全員が相続放棄をすると、自動的に次の順位の相続人である父親の両親に相続する権利が移ることになります。
なんの事前相談もせず相続放棄手続を進めていくと、思いがけなくマイナスの財産を背負わされることとなった父親の両親(祖父母)と、大きなトラブルに発展する可能性があります。
したがって、事前に相談して、相続人となる可能性のある人すべてが相続放棄を行うなど、関係人が納得する相続放棄手続を進める必要があります。
2.相続放棄の撤回はできない
相続放棄をした後で、マイナスの財産をはるかに上回るプラスの財産がたくさん見つかったとしても、家庭裁判所で認められた相続放棄の撤回はできません。