相続放棄は、「相続の開始を知ったときから3か月(熟慮期間)以内」に行わなくてはならず、その期間を経過してしまうと相続を単純承認したものされます。
熟慮期間は、伸長してもらうこともできます。
熟慮期間が過ぎた後で、予期しない債務があることがわかったので、やっぱり相続放棄をしたいと思い直したとします。
この場合、相続放棄をあきらめるしかないのでしょうか。
熟慮期間経過後の相続放棄を、例外的に認めてもらう方法があります。
次のような判例があります。
「相続人が、熟慮期間中に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである。」(昭和59年4月27日最高裁判所判決) |
この事案は、相続人が債務だけではなく、プラスの財産を含めて、相続財産については全く知らなかった事案であり、判決は、次の事由が認められるときには、熟慮期間は「相続財産の一部の存在を認識した時」を起算して進行するとしています。
- 被相続人に相続財産が全く存在しないと相続人が信じたこと
- 被相続人の生活歴や、被相続人と相続人との交際状況等の諸般の状況からみて、相続人に相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があり、相続財産が全く存在しないと信じることに相当な理由があること
この二つの要件を厳格に解釈する裁判例もあります。
①の要件をみますと、一部でも相続財産があることを知っていた場合は、相続放棄ができるのか、という問題があります。
この点、一部の相続財産について認識があっても、予期しない債務が後にわかった場合には、相続放棄の申述を受理する高裁の判断があります。
例えば、次のような高裁の判断があります。
「亡父から、かねてから全財産を長男に遺す意向を伝えられていた姉妹が、父親死亡後、長男から求められるままに、不動産名義を長男に移転する目的で、遺産分割協議証明書に署名・押印し長男に交付したところ、相続開始から2年半経過後、金融機関に対する保証債務(主債務者は長男)の存在を知ったため、相続放棄の申述をした事案において、姉妹らは、自分たちに相続すべき財産がないと信じ、そう信じることに相当な理由が認められ、遺産分割協議証明書の交付があったとしても、現実に遺産分割がなされたものではないので、熟慮期間の起算点は、姉妹が金融機関に対する保証債務の存在を認識した日である。」(東京高裁平成26年3月27日決定) |
②の要件との関係でも注意が必要です。
被相続人の生活状況や、被相続人との交際状況によっては、被相続人の負債を容易に知ることができたとみられることもあり、このような場合は、熟慮期間の起算点を後ろにずらすことは認められない可能性があります。
まとめますと、十分に財産を調査して、自分が相続する財産はないと思っていたが、後になって高額な債務があることを知った相続人の熟慮期間の起算点は、債務があることを知ったとき、と後ろにずらせる可能性があるのです。
こういった事情は、相続放棄の申述の際、家庭裁判所に説明する必要があり、通常「事情説明書」を家庭裁判所に提出して行います。
事情説明書に不備があり相続放棄が却下されてしまうと、再度の相続放棄の申述は行えなくなります。
その場合、債務も相続するしかありません。
したがいまして、事情説明書は、法律的観点からしっかり検討して、作成する必要があります。
熟慮期間経過後の相続放棄の申述は、司法書士等の専門家へご相談されることをおすすめします。
どうぞお気軽に当事務所にご相談くださいませ。