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(1)遺言書がない場合、相続が開始した後の流れは、次のとおりです。
1.死亡届の提出
死亡届と埋火葬許可申請の提出を、7日以内に行います(葬儀社が代行をしてくれることが多いです)。
葬儀費用の領収書は、今後の遺産分割及び税務上の観点から、保管しておきましょう。
2.相続人の確定
亡くなられた方(被相続人)の除籍謄本等(原則、出生から死亡まで)、及び相続人の戸籍謄本等を収集して、相続人を確定させます。
相続人が知らされていなかった子などがいる場合がありますので、最新の注意を払って調査をする必要があります。
3.相続財産の調査
被相続人がどのような財産を保有していたのか、またどのような負債を抱えていたのかについて相続財産を調査する必要があります。
相続財産を調査する際には、遺言書の有無も合わせて確認します。公正証書遺言につきましては、公正役場で検索をおこなうことができます。
遺言書があった場合は、(2)の遺言書がある場合をご確認ください。
相続財産を調査した結果、マイナスの財産の方が多いということになりますと、相続放棄・限定承認の手続を検討することになります。この相続放棄・限定承認の手続は、相続開始を知ってから3か月以内にする必要があります。
ただし、たとえば、被相続人の預貯金を払い戻して、自分のために使ったりしてしまいますと、相続を単純承認したものとみなされ、後でマイナスの財産の方が多いことがわかって相続放棄をしたいとなっても、できなくなってしまいます。
相続財産の調査が終わるまでは、財産に手をつけることはしないようにしてください。必要がある場合は、事前に、司法書士等専門家に相談されることをおすすめいたします。
4.準確定申告
必要な場合、被相続人の所得税について、準確定申告(及び納付)を行います。
税金の手続は大きく分けて二つあり、まず検討する必要がありますのは、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から4か月以内に行う準確定申告で、その次が、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う相続税の申告です。
準確定申告は、被相続人が確定申告を行う必要があった場合に、相続人が代わりにするというものなので、前提として「被相続人が確定申告をしなければならなかったかどうか」を確認します。被相続人が確定申告をしなければならなかったケースとしては、主に以下の場合があげられます。
- 個人事業主であった
- 2000万円を超える給与収入があった
- 給与所得以外に20万円を超える所得があった
- アパートなどの家賃収入があった
- 不動産などの資産を売却した
- 医療費控除の対象となる高額の医療費を払っていた
5.遺産分割協議
すべての相続人で遺産分割協議をして、だれがどの相続財産を取得するのか協議し、遺産分割協議書を作成します。
万一、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停手続を行うことになります。
6.相続税の申告・納付
必要な場合、相続税の申告(及び納付)を行います。被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
申告の必要の判断のため、相続税の計算上、遺産の総額がいくらなのかを算出します。
たとえば、土地については「路線価」、建物については「固定資産税評価額」によって相続税評価を行いますが、株式、自動車など評価が難しいものがあります。
当事務所では、財産目録を作成していく過程で、相続税の申告が必要となりそうな場合は、税理士と提携して、相続税申告にも対応可能な財産目録にしていきます。
そうして算出した結果、遺産の総額が、「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超えている場合は、申告が必要になり、相続税申告書を作成し税務署に提出します。相続税の申告期限までに遺産分割協議が終了していることが望ましいですが、たとえ遺産分割協議が終了していなくても、「未分割」として申告する必要があります。
相続税申告書の提出と同時期に、相続税の納付も行います。
準確定申告、相続税の申告につきましては、当事務所と提携する税理士が行います。
お気軽にご相談ください。
7.相続財産の名義変更
遺産分割協議の内容にそって、相続財産の名義変更手続を行っていきます。
相続財産の名義変更手続につきましては、各該当ページをご参照ください。
(2)遺言書がある場合、相続が開始した後の流れは、次のとおりです。
(同様の内容のところは省略して記載します)
1.死亡届の提出
(1)の遺言書がない場合と同じです。
2.必要な戸籍謄本等の収集
(1)の遺言書がない場合と異なり、死亡の記載のある除籍謄本、財産を受ける人が相続人である場合は、相続人であることを証する戸籍謄本等を収集するたけで足り、だいぶ少なくて済みます。
3.遺言書の検認
公正証書遺言以外の遺言書は、遺言書を保管していた人や、遺言書を発見した相続人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書を提出して、開封および検認をしてもらわないといけません。
検認手続をしなかったり、封印のある遺言書を勝手に開封した場合には、5万円以下の過料に処せられますので、ご注意ください。
また、検認の済んでいない遺言書では相続登記や預貯金等の名義変更などの手続が行えません。
4.相続財産の調査
遺言書がある場合でも、遺言書にすべての遺産が書かれているとは限らず、相続税の申告が必要かどうかを確認するためにも、遺産の総額を把握する必要があります。
遺言書で遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が遺産の調査を行い、財産目録を作成します。
5.準確定申告
(1)の遺言書がない場合と同じです。
6.遺産分割協議
遺言書がある場合は、その内容にしたがう限り、遺産分割協議を行う必要はありません。
遺言書とは異なる内容にて遺産分割協議を行いたい場合は、遺言執行者がいなければ、相続人全員の同意をもって、遺産分割協議ができます。
遺言執行者がいる場合には、遺言執行者が反対しないことも必要です。
7.相続税の申告・納付
(1)の遺言書がない場合と同じです。