相続関係説明図とは、亡くなられた方(被相続人)と、全相続人との関係を図であらわしたものです。
書式の指定は特にありません。
不動産の相続手続をする際、その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に相続登記申請を行うことになりますが、その際、必要事項を記載した相続関係説明図を一緒に提出することで、除籍謄本、戸籍謄本等の原本を、登記完了後にすべて返却してもらえます。
この相続関係説明図を完成させるためには、除籍謄本、戸籍謄本等の記載を確認し、全相続人を確定して記載した上、「婚姻」、「出生」、「養子縁組」、「死亡」等、相続関係に影響を及ぼした原因を記載し、遺産分割によりその財産を相続しない相続人には「分割」、相続する相続人には「相続人」等を記載します。
わかりやすくする観点から、「離婚」、「離縁」等により相続人でなくなった方も、原因とともに記載する方が良いときがあります。
全相続人を確定する必要があることから、亡くなられた方の出生から死亡に至るまでの戸籍を確認します。
出生当時の戸籍は、かなり古いものになる可能性があり、文字を読むだけでもなかなか難しいです。
その中から、認知された子供がいないか、養子縁組がないかなどを確認する必要があります。
万一、一人でも相続人を見落としていますと、すべての手続をやり直す必要が出てきますので、この相続関係説明図の作成は、根本的なものとして非常に重要です。
当事務所にて、除籍謄本、戸籍謄本等一切を収集し、相続関係説明図の作成をいたします。