被相続人の介護や看病に高く貢献した親族が、相続人に金銭の請求をすることができるようになりました。(民法第1050条)
これまでも被相続人を献身的に介護した相続人がいる場合、その相続人に寄与分として遺産取得分を増やすことができました。しかし今までの寄与分制度では、寄与者として認められるのは相続人だけであり、相続人でない親族はどんなに献身的に介護を行っても相続において評価されることがありませんでした。
そこで、相続人でない親族であっても介護や看護で寄与したものがいる場合、相続人に金銭(特別寄与料)の請求をすることができることとされました。
特別寄与料の支払いについて、協議が調わない場合、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6か月以内、かつ相続開始のときから1年以内に限ります。
その請求を受けた家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額等の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。