相続により不動産を取得すると、その不動産の所在地を管轄する法務局に、相続による所有権移転登記(一般的には不動産の名義変更)を申請する必要があります。
相続登記には、いつまでに申請しないといけないという期限は、特にありません。
ですが、放置しておくと、さまざまなデメリットが発生します。
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・相続関係が複雑化する
いずれは相続人の中に亡くなる方が出てきます。どんどん相続人が増えていき、相続関係が複雑化します。
また相続人の中に高齢の方がいらっしゃる場合、認知症になってしまい、遺産分割協議ができなくなってしまう可能性があります。
・不動産を売却したいときに即座に対応できない
不動産を売却したいと思ったとき、相続登記をしていないと、簡単には売買契約が結べませんし、相続登記を完了しないと、買主に所有権移転登記ができません。
上の項目で記載しましたとおり、放置しておくと相続関係が複雑化しますので、すぐに相続登記ができなくなり、売却したいタイミングに即座に手続を進められない可能性があります。
・第三者に権利を対抗(主張)できない
弟と遺産分割協議を行い、自分が100%取得することになった土地があるとします。遺産分割協議が終わったことに安心し、相続登記をせずに放置しているところに、弟の債権者が弟の法定相続分である2分の1持分につき、差し押さえをしてきたとすると、差押えをした債権者に、この土地はすべて自分のものだと主張することができません。
なお、このように、第三者に権利を主張することを、権利を対抗するといい、先に登記をすることで対抗力を得ることができます。
いかがでしょうか。
相続登記を放置することは、百害あって一利なしです。すぐに取りかかりましょう。
すでに放置されてしまっている不動産について
すでに長年放置されている不動産を、自分の代で登記すべきかどうか迷っている、という方がいらっしゃると思います。
たとえば、自分がその不動産の相続人の一人であることをなんとなく知ってはいるが、ほかにもたくさんの相続人がいることもわかっているので、それぞれ誰かが行ってくれればよいと思っている、という事例があるとします。
お気持ちはよくわかります。費用もかかりますし、なにより大変で面倒かと思います。
ですが、至急リーダーシップを取って、相続手続を一歩ずつ開始していただきたいと思います。
このまま放置しておくと、お子様の世代はさらに苦労をすることになってしまいます。
あなたが気にされているということは、ほかの相続人の方も必ず気にされています。
そこであなたが動き出せば、ほかの相続人が助かります。
ここは人助けのチャンスであると考え、当事務所とともにすぐに取りかかりましょう。
最大限のサポートをいたします。
相続登記につきましては、まずは当事務所にご連絡をください。