相続財産にプラスの財産を超える借金があった場合、相続放棄の申述を行うことになります。
ですが、下記の場合は、借金を承継するしかなくなってしまいます。
- 相続の開始があったことを知ってから3か月の熟慮期間を超えてしまって、さらに熟慮期間経過後の相続放棄が認められなかった場合
- 預貯金等の払い戻しを受けた上、ご自身で使ってしまった結果、単純承認したものとみなされた場合
まずは債務の相続の仕方を把握しておきましょう。
債務は、相続人が資産を受け取るときと同じ「法定相続分」にしたがって相続します。
たとえば父親に1000万円の債務があり、相続人は母と長男と二男だったとします。
この場合の相続人の債務の負担額は、母親500万円、長男250万円、次男250万円となります。
そして相続人は、自分の債務負担分さえ支払ってしまえば、支払義務から解放されます。
他の相続人の分は、負担しなくてよいのです。
債権者は、そのことを告げずに全額を返済するよう言ってきますので、他の相続人の分は、その相続人に直接請求するように、請求をはねのけてください。
それでも、返済できないほどの債務を負ってしまった場合は、どのようにするのでしょうか。
債務整理という手法があります。
債務整理とは、借金問題に困った方が利用する手続で、返済苦を解消し、生活状況を改善するのが目的です。
具体的に記載しますと、債務整理は「任意整理」、「個人民事再生」、「自己破産」という手続に分けられ、各々の状況に応じて手続を使い分けることで借金問題を解決していきます。
任意整理とは、借金の減額や金利の引き直しなどを交渉することにより毎月の返済金額を減額する手続です。
個人民事再生とは、現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3年から5年かけて分割で返済していく手続です。
住宅などの財産を維持したまま、返済をしていくことができます。
自己破産とは、支払ができないことを裁判所に認めてもらうことにより、借金の支払義務の免除を受ける手続です。
住宅や車などの高価な財産は手放さなければなりませんが、今後の収入は生活費に充てることができます。
どんな問題も解決策は必ずあります。
最後まであきらめず、当事務所と一緒に問題解決にあたりましょう。
当事務所では、債務整理にも対応しております。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。