遺言書作成業務について(秘密厳守)

遺言書作成業務について(秘密厳守)遺言書は、「最後の思いやり」です。

ご本人の最後のご希望を実現し、ご意思をご家族に伝えるため、また、ご家族に負担をかけさせないため、可能な限り遺言書を作成されることをおすすめいたします。

最後の意思表示になるものですが、気が変われば変更することができますので、まずは気軽に作成を始められてはいかがでしょうか。

なお、遺言書を作成しておく方がよい場合を、簡単にご説明いたします(詳しくはこちら)。

 

①お子様がいない場合

お子様がいない場合は、ご両親やご兄弟に相続権がありますが、ご両親やご兄弟も亡くなっている可能性があり、相続関係や遺産分割協議が複雑になる可能性が高く、遺言書を作成しておけば、スムーズに手続が進みます。

ご結婚をされていて、お子様がいらっしゃらない場合は、必ず遺言書を作成される方がよろしいかと思います。

 

②内縁のパートナーなど相続人以外の方に財産を与えたい場合

相続権がない方に財産を与えるには、遺言書が必要です。

 

③相続税の申告が必要な場合

相続税の申告は、相続が発生してから10か月以内に行う必要がありますので、遺言書を作成しておけば、スムーズに手続が進みます。

 

④再婚していて、前妻との間に子供がいる場合

前の奥様との間のお子様の協力も得た上で相続手続を進める必要があり、手続が難航する可能性がありますので、遺言書を作成しておけば、スムーズに手続が進みます。

遺言書の作成を開始しますと、ご自身にとって大切な人がどなたかがわかり、今後その方とどのように過ごしていくかが明確になり、より充実した生活を送れる、というお話をお聞きいたします。

ぜひ当事務所と一緒に、遺言書の作成を開始いたしましょう。

司法書士には司法書士法上、守秘義務があります。法以前に、

当事務所の規律において、情報保護、秘密保持に努めますことをお約束いたします。どうぞご心配なさらず、お気軽にご相談くださいませ。

 

ご家族の方へ

ご本人に遺言書を作成しようかというご意思があったとしても、実際にご本人自ら遺言書の作成を開始されることは、やはり少し面倒であることもあり、なかなか難しいかもしれません。

そういったとき、ご家族の方から、少しご本人のお背中を押していただくとよいと思います。

まだ大丈夫と思っていても、いつ何があるかはわかりません。

お彼岸、お盆、お正月は絶好のタイミングかと思います。

(少し話がそれますが、春のお彼岸は3月の春分の日を中日として前後3日間の計7日間を、秋のお彼岸は9月の秋分の日を中日として前後3日間の計7日間を期間とし、お盆は、関西では8月の13日から16日までを指すことが多いようです。)

旅行など今後されたいことをお互いでお話ししあうとともに、「こんなホームページを見たんだけど」と当事務所を利用していただいて、遺言書のお話をしていただければ、たいへんうれしく思います。

 

遺言書作成サポートの流れ

当事務所で遺言作成サポートを作成させていただく場合の流れは、次のとおりです。

 

1.お打合せ

ご面談、お電話、メール等にて、おおまかな遺言の内容、財産状況、ご家族構成をお打合せいたします。

遺言書作成サポートの流れ

2.推定相続人調査

遺言書を作成する時点で相続が発生したと仮定した場合、相続人がどなたであるのかを、戸籍謄本等を収集し、調査します。

遺言書作成サポートの流れ

3.財産調査

不動産の固定資産税評価証明書等を収集し、遺言書作成時点の財産を調査します。

遺言書作成サポートの流れ

4.遺言書案作成、お打合せ

遺言書案を当事務所にて作成し、お電話、メール等にてお打合せし、再調整します。

遺言書作成サポートの流れ

5.遺言書作成

自筆証書遺言の場合は、ご本人に自筆にて遺言書をご作成いただきます。もちろん作成方法は、当事務所にてサポートいたします。

公正証書遺言の場合は、公証役場に同行(公証人が出張することも可能です)の上、遺言書の完成まで立ち会います。当事務所において、公正証書遺言作成に必要な証人になることも可能です。

 

当事務所にて遺言書作成全般のサポートをいたします。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。

 

遺言書作成業務 関連ページ

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0663040646電話番号リンク 問い合わせバナー